2019.04.18
「健康経営優良法人2019」 ③
健康経営認定までの取得方法や
取り組みをご紹介しています。
健康課題の把握
項目③-1-3
50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
【適合基準】
従業員50人未満の全ての事業場において、
労働安全衛生法に定められた
ストレスチェック制度に準じて、
ストレスチェックを実施していること
または、従業員50人未満の事業場がなく、
かつ、労働安全衛生法の義務である
従業員50人以上の事業場における
ストレスチェックを実施している場合も、
本項目を満たしているものとする
久居運送では、50人未満の事業場の
数は2か所あり、
ストレスチェックの実施は
50人未満の全ての事業場で実施しました。
実施した期間は
平成30年11月1日~平成30年11月19日
ストレスチェックは外部委託をしています。
ストレスチェックの実施方法については
労働安全衛生法に定められた
ストレスチェック制度の手順に準じて実施
しています。
厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度
実施マニュアル」を参照しています。
高ストレスがあった場合
本人希望で外部委託している
専門医に相談が出来るようになっています。
次回はは評価項目③-1-4へ
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