2014.10.20
2014年度第29週の始まりです。
10月の月別目標は、『健康管理』です。
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)について、
事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、
1年以内ごとに1回、定期に、一般項目について
医師による健康診断を行わなければならない、とされています。
健康診断の実施は事業者の義務であり(労働安全衛生法第66条1項)、
使用者による健康診断の不実施は法違反となり、
50万円以下の罰金に処せられる(労働安全衛生法第120条)。
また、事業者の講ずる上記の措置は、
労働安全衛生法に定める危険有害要因除去のための各種の措置とは異なり、
その性質上労働者の努力なくしては予期した効果が期待できない。
それゆえ事業者の実施する健康診断の受診は
原則として労働者の義務であり(労働安全衛生法第66条5項)、
労働者による健康診断の受診拒否は、
就業規則等によって定める懲戒処分の対象となりうる(愛知県教委事件、最判平成13.4.26等)。
定期健康診断は、事業者の実施義務であり、労働者の受診義務となっています。
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