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健康経営「肺の寿命の延ばしかた」⑱【三重県運送サービス】

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2021.03.18

新型タバコと健康増進法

 

健康増進法が改正。でも受動喫煙対策は
道半ばです。

 

 

2018年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙を
防ぐための対策が強化されました。

 

2020年4月1日には、全面施行され、
改定は、望まない受動喫煙の防止を図るため、
特に健康影響が大きい子ども、
患者の皆さんに配慮し、
多くの方が利用する施設の区分に応じ、
施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、
管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

 

 

ポイント1
屋内が原則禁煙

 

ポイント2
屋内で喫煙可能な各種喫煙室あり

  ↓

ポイント7
20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止に

 

 

喫煙可能エリアへの
20歳未満立入禁止の表示

 

 

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的
としない場合であっても、喫煙エリアへは
一切立入禁止となります。

たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。
万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、
施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。

 

 

 

詳しくは厚生労働省
なくそう!望まない受動喫煙で

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/#anchor8

 

 

※)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。

その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、
改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。

 

 

 

WHO(世界保健機関)ではすべての施設において

喫煙室の設置を伴わない屋内全面禁煙を求めている事から、
日本は対策半ばだと言えます。

 

 

肺の健康と
禁煙のすすめをしています。

 

 

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