2015.12.08
年末の交通安全県民運動8日目
平成26年12月 1日火曜日から10日木曜日まで
運動の重点
飲酒運転の根絶
飲酒運転をしたドライバーはもちろんのこと、
飲酒運転をする恐れのある人に
お酒を飲ませた人、車を貸した人、
あるいは運転者がお酒を飲んでいることを
知りながら運転を依頼・要求して、
同乗した人も処罰されます。
また、飲酒運転は、交通事故を起こした場合、
「ひき逃げ」などの異常心理を招きます。
三重県では、「三重県飲酒運転ゼロを目指す条例」により、
飲酒運転違反者には、アルコール依存症に関する
受診義務が課せられています。
県民一人ひとりが飲酒運転は
絶対しない、させない、許さないという
強い自覚をもって取り組みましょう。
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