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2015.04.20
2015年度第 3週の始まりです。
4月の月別目標は、『規則遵守』です。
道路交通法第2条第3項に信号の意味等があります。
黄色の灯火では、歩行者は、道路の横断を始めてはならず、
また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、
又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
車両及び路面電車は、停止位置をこえて
進行してはならないこと。
ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において
当該停止位置に近接しているため
安全に停止することができない場合を除く。
青色から黄色の信号になったら、止まるが基本です。
「ちょっぴり専科」
1車貸切するまでの荷量にならない、
1パレットからお荷物を積み合せて配送します。
大手路線業者に頼むのは、
ちょっと大げさだし・・・、
これだけでの荷量では、
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