2014.06.11
☆車種区分 2
今回は、前回紹介した3つの区分法の中の
②警察庁が所管する道路交通に関する法律
(通称:道路交通法)による区分のうち、
交通安全上の観点からの規定をご紹介します。
見出しが「自動車の種類」で、
そのあとが「車体の大きさ等」です。
◎大型自動車:車両総重量11㌧、
または最大積載量6.5㌧以上の自動車、
乗車定員30人以上の自動車
◎中型自動車:車両総重量5㌧以上11㌧未満、
または最大積載量3㌧以上6.5㌧未満の自動車、
乗車定員11人以上30人未満の自動車
◎普通自動車:車体の大きさなどが、
大型自動車および中型自動車などの
いずれにも該当しない自動車
◎大型特殊自動車:ショベルローダ、
フォークリフト、農耕用作業自動車など
◎大型自動二輪車:総排気量が400ccを超える二輪車
◎普通自動二輪車:総排気量が400cc以下の二輪車
◎小型特殊自動車:大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、
高さ2.0m(安全装置などが架装されている場合は2.8m)
以下で、最高速度が15km/h以下の自動車
※道路交通法
1960年、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを
目的に制定された。
※ショベルローダ、フォークリフト
前回の語注参照
「ふっくら専科」
最大積載量4,000kg、
室長7,200㎜の車両を
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4トン車ではちょっと重量が……、
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