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トラック早分かり13

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2014.06.11

☆車種区分 2

 

今回は、前回紹介した3つの区分法の中の

警察庁が所管する道路交通に関する法律

(通称:道路交通法)による区分のうち、

交通安全上の観点からの規定をご紹介します。

 

見出しが「自動車の種類」で、

そのあとが「車体の大きさ等」です。

 

◎大型自動車:車両総重量11㌧、

または最大積載量6.5㌧以上の自動車、

乗車定員30人以上の自動車

 

◎中型自動車:車両総重量5㌧以上11㌧未満、

または最大積載量3㌧以上6.5㌧未満の自動車、

乗車定員11人以上30人未満の自動車

 

◎普通自動車:車体の大きさなどが、

大型自動車および中型自動車などの

いずれにも該当しない自動車

 

◎大型特殊自動車:ショベルローダ、

フォークリフト、農耕用作業自動車など

 

◎大型自動二輪車:総排気量が400ccを超える二輪車

 

◎普通自動二輪車:総排気量が400cc以下の二輪車

 

◎小型特殊自動車:大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、

高さ2.0m(安全装置などが架装されている場合は2.8m)  

以下で、最高速度が15km/h以下の自動車

 

※道路交通法

1960年、道路における危険を防止し、

その他交通の安全と円滑を図り、

及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを

目的に制定された。

 

※ショベルローダ、フォークリフト

前回の語注参照

 

 

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